2019-04-09 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
また、アメリカの農業団体は、離脱したTPPや日・EU・EPAの発効で米国産品が厳しい競争にさらされているということを受けて、早期の市場開放を求めているということでありまして、こうした声を背にして厳しい要求を日本政府にしてくるのではないか、そういう可能性があるわけです。
また、アメリカの農業団体は、離脱したTPPや日・EU・EPAの発効で米国産品が厳しい競争にさらされているということを受けて、早期の市場開放を求めているということでありまして、こうした声を背にして厳しい要求を日本政府にしてくるのではないか、そういう可能性があるわけです。
これは、昨年と比較してみました、中国人の米国産品、サービスの不買運動ですが、特に何も行動を起こさなかったという人がやはり一五ポイントほど減っている。そして、その国の産品、サービスの消費を減らしたと訴える人が四割超えをするなど、やはり、多少ではありますが、米国に対する不買運動の認識が中国で広がってはきている。
○嶋崎委員 それには米国産品の参入を妨げている諸外国の市場の障壁ですね、これを挙げておりますが、そのリストアップの中では我が国が一番多くて、対日関係三十五分野が名指しされて、これが書かれているという事実、御存じですか。
さらに加えて、これらの措置が米国産品と比べて輸入品についてややデュープロセスに欠けている、つまり米国産品については慎重な裁判所による審理等が担保されているわけですが、そういう点が担保されてないという意味でやや問題があると私ども思っております。単純に被害要件を削除したからこれはいかぬ、ガット上違法だと言うことはできないと思いますが、そういう実態面も含めて言いますとやや問題があると思っております。
そこでこの三月に医療や健康機器を日本に売り込むための見本市をやりましたら、米国産品展なのに、主催は日本貿易振興会と大阪府、市、関西経済連合会、大阪商議所で、後援五団体の中にやっと在日米大使館と在日米商議所の名前が出てくる。
しかし同時に、一部の品目につきましては俗にASPと言っておりますが、アメリカン・セリング・プライス方式と称しておりますけれども、輸入品と同種の米国産品の国内卸売価格を課税価格とする評価方式をとっておりますし、また、関税法の四百二a条方式というのがございますが、これは内容的には輸出国の国内向け価格と米国向け輸出価格のいずれか高い方を課税価格とする評価方式でございますが、いろいろな評価方式を採用しておりますのが
その際に、その前の箱根会談で事務レベルで行われました、その結果出てまいりました集積回路あるいは電算機等の輸入の自由化の推進、それから米国産品の購入、アンチダンピング制度の改善などについて事務当局でその合意できたことの内容を確認いたしまして、それを推進するというような話し合いが行われております。
その際に、事務レベルで行われました箱根会談におけるIC、電算機、小売業資本自由化等の輸入自由化の推進、米国産品の購入、アンチダンピング制度の改善等についての合意内容を確認し、これを忠実に履行する旨を明示いたしております。
○中曽根国務大臣 先ほど米国関係で御答弁申し上げましたものは、米国産品及びこれに準ずる商品に限る、そういうことでございまして、日本の内地で産出している品物等を自由にやっていいということではございません。念のために申し上げます。 第二に、では自由化の時期はいつごろになるのかという端的な御質問と考えますが、これはいまいつというふうに時期をきめて申し上げにくい状態でございます。
(拍手) 次に、ニクソン米大統領は、一九七三年通商改革法案及びその必要性を強調した通商教書を米国議会に提案したのでありますが、それによりますと、輸入の急増で、米国内産業や労働者に悪影響が出た場合、外国が米国産品に不公正な輸入差別を撤廃しない場合、米国の国際収支が赤字になる場合の三つの場合には、輸入課徴金や関税引き上げ、あるいは輸入割り当てといった、強力な輸入制限手段を発動できる権限を大統領に集中しようというものであります
で、アメリカの物価が比較的安定し、相対的に安定してまいりますことは、一方におきましては、米国の輸入が米国産品との競争関係におきまして、従来のように輸入品のほうが非常に強いということではなくなるということもございましょうし、他方におきましては、米国の輸出、これはもちろんGNPの四%程度のものでございまして、アメリカ全体としてはそれほど輸出指向型ではございませんけれども、個々の商品をとりますと、たとえば
ASPのこの課税方式と申しますのは、いわゆる「米国産品の生産原価と外国製品の生産原価が、所定の税率によっては均等化しないときは、所定税率の五〇%以内において関税を引上げ又引下げることができる。」という権限と、あわして今申し上げた「規定の適用によって生産原価の格差を均等化することができないときは、関税委員会ASP課税を必要とする旨を大統領に報告する。」
「第14條(1)(b)項に関する英国政府の解釈では該当しないが、同項に関する米国政府の解釈では該当する商品及び贈物は、(ⅰ)植民地官憲の要求あるときは米国産品であり、(ⅰⅰ)第14條(1)(c)に規定される米国人により輸入されるものであり、かつ、(ⅰⅰⅰ)受取人の個人的使用のため輸入されるものでなければならないという既に両国の同意した條件に合致しないときは関税免除を認められないようにすること。」